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いつから保育所・幼稚園に行けますか?

お子さんが病気になった時に「いつから保育園や幼稚園に行けるの?」という、保護者の皆さんが最も気になる疑問についてお話ししたいと思います。特に、感染症が流行しやすいこの時期、知っておくと安心な情報です。

出席停止の考え方

お子さんが感染症にかかった時、一番大切なのは、まずゆっくり休んで体力を回復させることです。そして同時に、その病気が他の子どもたちに広がるのを防ぐことも非常に重要です。特に感染力が強い病気の場合は、しばらくの間、保育園や幼稚園をお休みしてもらうことで、集団での感染拡大を防ぎます。

しかし、もし感染力が弱く、休ませることでお子さんの日常生活や成長に大きな影響がないと判断される場合は、無理に登園を停止せず、楽しく園生活が送れるように配慮することも大切だと考えています。

よくある感染症のケース

手足口病の場合

手足口病は、熱があったり、口の中に痛い水ぶくれがたくさんある間は、お家でゆっくり過ごしましょう。熱が下がって、お子さんが元気になっていれば、登園しても大丈夫です。ただし、便の中にはウイルスが2〜4週間ほど排出されることがあります。これは病気の回復が遅れているわけではなく、感染力は弱いため、通常は登園の停止は必要ありません。

りんご病(伝染性紅斑)の場合

りんご病は、頬が赤くなる特徴的な発疹が出て診断されることが多い病気です。この発疹が出る頃には、すでに感染力がほとんどありません。つまり、発疹が出ている段階では、他の子にうつす可能性は低いのです。そのため、お子さんが元気であれば、無理に出席停止をする必要はありません。感染のピークは、発疹が出る1〜2週間前の潜伏期間(感染力のある期間)にあります。

溶連菌性咽頭炎の場合

溶連菌性咽頭炎と診断された場合は、お薬(抗生剤)をしっかりと飲むことがとても大切です。お薬を飲み始めてからほとんどの場合、24時間以内に感染力がなくなり、熱も下がって元気になります。この場合は、医師が「もう登園しても大丈夫ですよ」と許可を出せば、登園できますのでご安心ください。

 

他の病気については?という人のために。

保育所における感染症ガイドライン(2018)という冊子がこども家庭庁からダウンロードできます。

学校保健安全法施行規則第19条における出席停止の期間の基準

○ 第一種の感染症:治癒するまで

○ 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く): 次の期間(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。)

  • インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

    • 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

  • 百日咳

    • 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

  • 麻しん

    • 解熱した後3日を経過するまで

  • 流行性耳下腺炎

    • 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

  • 風しん

    • 発疹が消失するまで

  • 水痘

    • すべての発しんが痂皮(かさぶた)化するまで

  • 咽頭結膜熱

    • 主要症状が消退した後2日を経過するまで

  • 新型コロナウイルス

    • 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

○ 結核、侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)及び第三種の感染症: 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めまるまで

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