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医療費が高額になったら?「高額療養費制度」のご案内

お子様の急な入院や手術などで、医療費が高額になることが予想される場合、「高額療養費制度」を利用することで、ひと月の支払い額を一定の上限に抑えることができます。

※お住まいの自治体の「こども医療費助成(マル乳・マル子)」などで医療費が無料・定額負担となっている場合は、そちらが優先されます。本制度は助成の対象外となる場合や、ご家族の医療費と合算する場合などにご確認ください。

高額療養費制度とは

1ヶ月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になったとき、所得に応じた自己負担限度額を超えた分が払い戻される、国の制度です。

【高額療養費のイメージ】

窓口での支払いを抑えるには?

通常は「一度全額を払ってから、後日申請して払い戻し」を受けますが、これでは一時的な出費が大きくなってしまいます。

事前に限度額適用認定証を入手し、病院の窓口で提示することで、支払額を最初から「自己負担限度額」までに抑えることができます。

  • 入院が決まったら:早めにご加入の健康保険(協会けんぽ、健保組合、国保など)へ申請し、「認定証」の発行手続きを行ってください。

  • マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関では、認定証の手続きが不要になる場合があります。

自己負担限度額について(70歳未満の場合)

自己負担の上限額は、保護者の方(被保険者)の所得によって決まります。

所得区分(年収目安) ひと月の自己負担限度額(目安)
年収 約1,160万円以上 252,600円 + α
年収 約770万円 〜 約1,160万円 167,400円 + α

年収 約370万円 〜 約770万円

(一般的な所得区分)

80,100円 + α
年収 約370万円以下 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

※「+α」の部分は、かかった医療費総額の1%程度が加算されます。

※過去1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からはさらに限度額が下がります(多数該当)。

医療費の合算について

「お子様の入院費」と「お父様・お母様の通院費」など、同じ世帯で1ヶ月に21,000円以上の自己負担が複数ある場合、それらを合算して申請することができます。

合算した合計額が限度額を超えていれば、その分も払い戻しの対象となります。

高額療養費制度の注意点

  • 入院時の食費(食事療養標準負担額)や、差額ベッド代、先進医療費などは、高額療養費の対象外(全額自己負担)となります。

  • 月をまたいで入院された場合、月ごとに計算されます(合算はされません)。


申請方法やご不明な点について

ご加入の健康保険証に記載されている保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)までお問い合わせください。

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